お墓の跡継ぎがいなかったら?相続問題と対処法

お墓の跡継ぎがいなかったら?相続問題と対処法

 

核家族化や少子化、都市への人口集中などによって、先祖代々引き継がれてきたお墓を守る跡継ぎや相続人がいなくて困っている、という例が非常に増えています。

 

お墓の跡継ぎや相続人がいない場合、お墓をどうすれば良いのかわかりませんよね。

今回はお墓の跡継ぎがいない場合の対処法や解決策などについて詳しくご紹介していきます。

 

 

お墓の跡継ぎがいないと起こる問題とは

 

お墓の跡継ぎがいなくなると、お墓はいわゆる無縁墓または荒れ墓と言われる状態になります。

 

無縁墓となったお墓について、管理者側では次のような処理をすることが許されています。

 

・無縁墓についての情報を官報や立て札で知らせ、縁故者からの申し出を待つ

・一年間待っても誰からも申し出がない時は、無縁墓とみなして墓地を処分する

・処分されるお墓から取り出されたご遺骨を無縁仏としてご供養する

 

長く放置されているお墓だと、区画の中に雑草や木が生い茂り、墓石にも苔が生えたり割れたりして悲惨な状態になります。

 

隣の区画に雑草が伸びたり、石が倒れたりすると近隣の迷惑になり、トラブルとなってしまう可能性もあります。

 

 

跡継ぎがいなくなった場合の選択肢と対処法

 

跡継ぎがいなくなった場合の選択肢と対処法

 

それでは跡継ぎがいない場合はどうすればいいのでしょうか。いくつか対処法がありますので見ていきましょう。

 

永代供養

永代供養とは、ご遺族に代わって故人のご遺骨を長期間にわたりご供養する方法です。

永代供養では回忌を目安とする期間ご供養を行い、その後は故人のご遺骨を骨壺から取り出し、埋葬して弔います。

 

永代供養には納骨堂で供養するものや永代供養墓で供養するものなどがありますので、どの種類の永代供養が良いのか調べてみるのもいいでしょう。

 

散骨

散骨は、海や山といった自然の中に粉状にしたご遺骨を撒くという供養の方法です。

跡継ぎがいないという方のほか、自然の中で眠りたいという方にも広く利用されています。

 

故人の遺骨を自然の中に還そうとすると、刑法の死体遺棄罪が適用されて処罰の対象となるため、粉骨は散骨をするのであれば必ずやらなければいけない作業です。

 

樹木葬

樹木葬は、低い樹木の根元にご遺骨を納骨する形の供養の方法です。

散骨と同様、跡継ぎがいないという方のほかに、自然の中で眠りたいという方を中心に広く利用されている方法の1つに挙げられます。

 

ご遺骨を埋葬するだけの小さなスペースで済むため、一般的なお墓よりも費用が安く抑えられます。

 

 

跡継ぎがいない場合に考えておくこと

 

跡継ぎがいない場合に考えておくこと

 

お墓を継ぐ人がいない場合は、お墓を撤去する必要があります。お墓を撤去することを「墓じまい」と言います。

 

簡単に墓じまいの手続きについてご紹介します。

 

お寺や霊園の管理者に相談する

墓じまいが決まったらお墓のある墓地や霊園の管理者にその旨を報告します。

檀家をやめることを離檀と言いますが、快く思わないお寺さんもいますので、お寺場合は注意しましょう。

 

役所から改葬許可をもらう

また、現在の墓地がある自治体の役所から「改葬許可申請書」を入手します。現在の墓地がある役所から「改葬許可証」が交付されたら、今のお墓から遺骨を取り出すことができます。

改葬許可証は新しい納骨先でも必要になるので、失くさずににとっておきましょう。

 

墓石を撤去する

墓石の撤去と、墓域の更地化もしなければなりません。墓域は「所有物」ではなく、賃貸住宅と同様にお寺や霊園からの賃貸物ですので、返す場合には借りた時と同じ状態にする必要があります。

 

 

まとめ

 

お墓の跡継ぎがいない場合、永代供養や樹木葬などの埋葬方法があることをご紹介しました。

 

墓じまいには様々なって続きがありますので、親族の方と話し合って墓じまいが決まったら早めに手続きを進めまるようにしましょう。

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