地域によってルールが違う?納骨の方法と定義とは

 

納骨

 

こんにちは、石良の磯崎です。

夏本番で、もうすぐお盆の時期になりますがいかがお過ごしでしょうか?

 

今回はお墓へお骨を納める「納骨」について詳しくお話をさせていただきます。

 

 

「墓埋法(ぼまいほう)」とは?

まず、お骨の扱いに関して、戦後の昭和22年5月に制定された「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(通称:墓埋法 ぼまいほう)という法律があり、そこで様々なルールが決められています。

 

墓埋法の定義

「埋葬」

《死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること》

 ※切断した肢体や爪、頭髪、歯だけの場合は含まない

 

「火葬」

《死体を葬るために、これを焼くこと》

 

「改葬」

《埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと》

※焼骨の一部を他の墳墓へ移す「分骨」は含まない

 

「墳墓」

《死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設》

 

「墓地」

《墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域》

 

「埋蔵」

《墳墓にお骨を納めること》

 

「収蔵」

《埋蔵以外の全て》

※本堂にお骨を預けるなどもこちらに入ります。

 

 

以上のように、少し難しいですがこのようにしっかりとした定義があります。

また、都道府県知事の許可が最近では市区町村に移管されたこともありお住まいのエリアによって内容、方法、提出書類なども異なりますので注意が必要となりました。

 

昔と違い今は土葬のできる場所も市区町村で禁止されているところがほとんどです。(実際日本全体ほぼ火葬になっています)

 

 

お骨を自宅に置いといて大丈夫?

よくお骨を自宅に置いといて大丈夫なの?というご相談をお受けしますが、お骨は勝手に庭に埋めると墓埋法はもちろん、刑法でも死体遺棄罪に該当します。そのため、納める場所は地目が「墓地」となっている「墳墓=お墓」でなければ納める事ができません。尚、お墓に納める際には火葬後に火葬場からいただく埋葬許可書が必要です。

 

ちなみに、火葬後にお墓ができるまで仮で自宅に置いておくことや、お墓が抽選で当たったら納めるという前提であれば「仮安置扱い」になり、一切法律に触れることもありませんし期限もありません。

 

しかし、最近ではお父さんのお骨を納める費用が無く、自宅安置したままお母さんが孤独死でなくなるケースや、お骨を電車の網棚にわざと忘れ物として置いてきてしまうケースもあり社会問題化しているのが現状です。

 

家庭の事情で自宅に置いておけないなどの場合は、「預骨(よこつ)」といっていくらか費用はかかりますがお寺の本堂で預かってくれる場所もありますので、お世話になっているお寺に気軽に相談してみて下さい。

 

 

最後に

私たち石材店がお施主さまからご依頼いただくのは「墳墓に焼骨を埋蔵する=納骨」というものにあたり、ほとんどの方から一緒にお名前(お戒名)の彫刻をご依頼いただきます。(彫刻については又別の機会に詳しく説明いたします)

 

弊社は松戸市の新京成線「常盤平」駅の近くにあり、納骨のご依頼いただくのはお付き合いいただいている寺院や、お客様から直接ご相談いただきますが、近隣の松戸市をはじめ、都内在住の方、柏市、市川市、流山市、鎌ヶ谷市、我孫子市、船橋市などの方が多く、公営の都立八柱霊園での納骨相談も良く声をかけていただきます。

 

次回は「納骨作業の流れ、時間」などを詳しくお話させて頂きます。

気になることがあれば「1,000件を超える納骨経験のある磯崎」までお気軽にご連絡下さい。

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