こんにちは、石良の磯崎です。
今回は最近特にご相談の多い、「松戸市営白井聖地公園」のお墓の解体、改葬、返還等についてお話いたします。
目次
まずは簡単に霊園概要から
昭和63年に松戸市民の要望や墓地需要の増加に伴い開園。
緑に包まれた、総面積89,000㎡ 6808区画。
白井市にありますが、あくまでも「松戸市」の市営霊園です。
現在は完売し改葬などで空いた区画を市で年に一度ほど再募集をしています。
【白井聖地公園管理事務所】
住所:千葉県白井市平塚759番地
電話:047-497-0881
・・・と本当に簡単ですがこんな感じです。
開園時には鳴り物入りで申し込みが殺到し、石屋さんもこぞって霊園の前に店をかまえたりしていましたが、今は閑散としています。(逆に静かで墓地的には良いと思います)
ではなぜ今、お金が返ってこないのに、お墓を皆さん手放すのでしょうか?
松戸市営白井聖地公園のウィークポイント
こちらも簡単に箇条書きでご説明します。
①松戸市営なのに白井市にある
②遠いから自分で行けない、子供に連れてってと頼めない
③松戸駅から車で1時間以上かかる
④お年を召してからバスで乗り継いでくる自信がない
⑤バスが少ない
⑥お墓参りに半日以上かかる
等々・・・
更に簡単に一言でいいますと
市営なのに遠すぎて不便!行けない!
これに尽きると思います。
そこで50代でお墓を購入された方が70代になり、息子と相談してお骨の引越しを模索されているのです。
松戸市営白井聖地公園の改葬、解体、返還の流れ
やっとここからが本題です。
先ほどの理由などでお骨の引越しを家族で決めたら、まず何をすればいいでしょうか?
ご説明しますね。
まず現在お墓にお父さんが入っているとします、そのお骨を移動しなければ、解体も返還もできませんので、まずは一番に「次にお父さんが入る場所」を探すことが一番にやることになります。
【現在お父さんがお墓に入っており、お母さんがお墓の使用者の場合】
①お父さんのお骨の改葬先(新しいお墓を建てる、納骨堂に入るなど)を決める(申込む)
↓
②お父さんのお骨の引越し先が決まったら、現在のお父さんのお骨のある住所の市役所で
「改葬許可申請」を行う
(白井聖地公園は松戸市営ですが白井市にあるため白井市の市役所で改葬の申請になります)
↓
③改葬許可がおりたら、白井聖地公園管理事務所で墓所の返還書類一式をもらう
↓
④種類を記入し提出、お骨を出して、お墓を解体する
簡単にいうとこんな流れになりますが、実際はもう少し複雑で、当然解体工事を石材店に頼んだり、お骨を取り出す前に住職にお経を上げてもらったり、行政管理の市営霊園だけに細かい書類の手続きが沢山あるのです。
もちろん弊社はお墓のプロなので、解体工事はもちろんのこと、上記の提出書類や改葬手続きの代行などもさせていただいていますので、ご相談いただければと思います。
松戸市営白井聖地公園の改葬、解体、返還手続き書類
先ほどは墓所の返還書類一式と記載しましたが下記に必要な書類をPDFで入れておきますので
ダウンロード、印刷してお使い下さい。(原紙のコピーなのでそのままご利用できます)
【タイトルまたは、画像をクリック】
↓
【別のタブで開きます】
↓
【別タブの画像の上で右クリック(名前をつけて保存)】
↓
ダウンロードされます。
埋蔵・改葬等届出書
(お骨を出す当日に、先に管理事務所に提出します、書類に基づき管理事務所の方が当日お骨を出した後にお墓の中に何も残っていないか目視で確認をします)
【1部提出 施主印鑑:なし 工事業者印鑑:なし】
松戸市営白井聖地公園墓地返還届
(墓地を返還するに当たり届け出る書類です)
【1部提出 施主印鑑:あり 工事業者印鑑:なし】
誓約書
(施主が規約に則り、墓地返還の責任を負う誓約の書類です)
【1部提出 施主印鑑:あり 工事業者印鑑:なし】
松戸市営白井聖地公園墓碑等工事施行届
(工事に入る為の手続きに必要な書類です、1部記入捺印しコピーをもう1枚提出)
【2部提出 施主印鑑:あり 工事業者印鑑:なし】
動力運搬車使用(予約)申請書
(工事の際に重機を使用するための書類です)
【1部提出 施主印鑑:なし 工事業者印鑑:あり】
確約書
(工事業者が規約に則り、適切に工事を行う約束の書類です)
【1部提出 施主印鑑:なし 工事業者印鑑:あり】
松戸市営白井聖地公園墓碑等工事完了届
(全ての工事が完了した後提出します、実際に管理事務所の方が目視確認します)
【1部提出 施主印鑑:あり 工事業者印鑑:あり】
※印鑑は全て認印で大丈夫です、印鑑証明は必要ありません。
※先ほども書きましたが、お墓にお骨が無く、お墓を壊すだけでも、ご自身(使用者)が手続きの書類を管理事務所窓口に提出しない場合は代理人の委任状が必要となります。(こちらも認印可、印鑑証明不要です)
※返還の際は、墓地を取得した際に発行されました「墓地使用許可証」もあわせて返還提出になります。
最後に
今回は松戸市営白井聖地公園のお話をさせていただきましたが、他の霊園でも流れは同じですが、書類が各霊園ごとに違いがありますので、ご不明な点は各霊園管理事務所にご相談下さい。
お寺などは書類が少ないですが、地方の寺院などでは昨今問題になっている「離檀料」というものを請求されるケースが稀にあるようです。
仏様の関わることですから、何事も礼節をわきまえ穏便に進めたいものです。
ご不明な点などあれば、お気軽に弊社までご連絡下さいね。