墓じまいをする際には、必要な手続きがあります。手続きを忘れると、墓じまいができなくなる可能性もあるため、事前に必要な手続きを確認しておきましょう。
手続きを怠ると墓じまいができなくなってしまいますので、この記事を参考にしていただければと思います。
墓じまいを行うまでの主な流れ
墓じまいを行う際は、次のような流れで行うのが一般的です。
- 親族に相談して理解してもらう
- 現在、お墓のある寺院や霊園に相談する
- 墓じまい後の遺骨を移す先や管理方法を決める
- 解体業者の選定を行う
- 必要な書類の準備と行政手続きを行う
- 閉眼供養を行う
- お墓の撤去工事を行う
- 新しいところに遺骨を移す
上記の流れについて理解しておきましょう。とくに、親族に相談してから行わないと、大きなトラブルに発展する可能性があるため、十分な話し合いを行う必要があります。
手続きに必要な書類について
行政手続きを行うために必要な重要書類は次のとおりです。
- 改装許可証
- 埋葬証明書(埋蔵証明書)
- 受入証明書
改葬許可証とは、改葬手続きを行う際に必要となる書類で、現在のお墓がある市区町村の窓口やホームページ等から、申請書を入手することができます。
埋葬証明書とは、遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。現在のお墓がある寺院または霊園に依頼して、発行してもらいましょう。
市区町村によっては、申請書に管理者に記入してもらうタイプのものもあります。
受入証明書とは、あたらしく遺骨を移す先で発行してもらう書類です。受入証明書を発行してもらうことで、あたらしい受入先が決まっていることを証明することができます。
ただし、散骨や手元供養を選択する場合には、受入証明書を発行してもらう先がないため、困ってしまう場合があるでしょう。
散骨や手元供養を選択する場合には、各市区町村の担当窓口に相談する必要がありますが、担当窓口で相談すれば、どのように対応すればよいのかを教えてもらうことができます。
改葬許可証の発行までにかかる日数は?
墓じまいを行うには、改葬許可証を発行してもらう必要がありますが、発行までにかかる日数が気になることでしょう。
発行までにかかる日数は、各市区町村によって異なりますが、3日~7日程度かかるのが一般的です。場合によっては、10日~14日かかる場合もあるため、事前にホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
改葬許可証が発行されていない場合には、遺骨をほかの場所に移すことができません。そのため、できるだけ早めに申請を行うとよいでしょう。
無許可の場合は違法行為となる
改葬許可証を発行してもらう必要があると解説しましたが、もし、無許可で墓じまいを行った場合にはどうなるのでしょうか?
結論からいえば、違法行為となります。
墓地、埋葬等に関する法律では、次のように書かれています。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
(出典:墓地、埋葬等に関する法律)
つまり、無許可で行った場合には、墓地の管理者や所有者も刑罰の対象となる可能性があるということです。
まとめ
墓じまいを行う際には、改葬許可申請書をお墓のある市区町村に提出して、改葬許可証の発行をしてもらう必要があります。
申請に必要な書類や手続き方法は異なるため、窓口やホームページなどで確認しておきましょう。
無許可で行うと法律違反となります。