千葉県長南町の改葬許可申請書

株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。

改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。

 

 

長南町の改葬手続きについて

 

提出書類

1)改葬許可申請書※申請書は遺骨1体につき、1枚ご記入いただきます。

申請書は税務住民課の窓口に用意してあります。(町ホームページからもダウンロードできます)

2)受入先のわかる証明書(受け入れ先により発行されるものが異なります)

改葬先の墓地(個人墓地、共同墓地、寺院墓地、市営墓地など)から使用許可を受けていることが
確認できる書類をご提出ください。
(例)
長南町笠森霊園墓所使用許可証,受入証明書,受入承諾書,受入許可証,永代使用許可証,
永代使用承諾証書,利用許可証,使用承諾証,使用証明書,使用許可証明書,管理受託証明書,
霊堂利用権証明書,納骨承諾書,埋骨承諾書 など

3)申請者の身分証明書(運転免許証,マイナンバーカードなど)

提出時には本人確認のため、申請者の身分証明書をお持ちください。
(郵送で申請する場合、身分証明書の写しを同封してください)

4)印鑑

記入事項に訂正がある場合、印鑑が必要となります。

5)委任状(窓口に来る方が申請者以外の場合のみ)

石材業者等の方が手続きをする場合には「委任状」が必要です。(様式の指定はありません)

 

 

申請時の注意事項

■ 申請書の内容はできるだけ記入をお願いします。

記入例を参考にして必要事項を記入してください。

■ 現在遺骨が埋葬などされている墓地等の代表管理者に署名捺印をもらってください。

共同墓地などで管理者が分からない場合は、申請の前に税務住民課へお問い合わせください。
墓地代表管理者が不明で記入できない場合は、場所の分かる地図のほか、霊標(墓誌とも言いますが、
故人のお名前や死亡年月日が書かれている石板)、墓石を正面から写した写真の添付が必要になります。

■ 郵送で申請する場合

改葬許可申請は郵送でもおこなうことができます。
上記の提出書類と許可証返送のための送付先を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封の上、
郵送ください。
申請者の運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの身分証明書の写しの同封も忘れないよう、お願いいたします。

 

 

改葬許可申請書ダウンロード

 

改葬許可申請書(別ウインドウで開く)

 

 

お問い合わせ先

 

〒297-0192  千葉県長生郡長南町長南2110番地
長南町役場 税務住民課(戸籍年金係) TEL:0475-46-2118

 

 

改葬(お骨の引越し)の手順

 

※括弧は実施場所

 

①移転先を確保する(新墓所)

新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。

 

②受入証明書(新墓所)

新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)

 

③改葬許可申請書の記入(役所)

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。

 

④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)

現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。

 

⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)

現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)

 

⑥納骨法要の予約(新墓所)

新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。

 

⑦改葬許可申請書提出(役所)

改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)

 

⑧閉眼供養(旧墓所)

現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。

 

⑨墓石の撤去処分(石材店)

現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。

 

⑩改葬許可証の提出(新墓所)

新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。

 

⑪開眼・納骨供養(新墓所)

新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。

 

 

 

※法律的な手続きに関して

 

「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。

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