株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。
改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。
船橋市の改葬手続きについて
現在納められているお骨を、別のお墓・納骨堂へ移動させることを「改葬」と言います。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓・納骨堂がある市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
※墓地内で別の区画へ移動する場合も、改葬に含まれます。
※お墓の改修のため、同じ区画内のお墓に埋葬しなおす場合は、改葬ではありません。
※改葬許可申請の手数料は無料ですが、埋蔵(収蔵)証明書の発行の際には、手数料がかかる可能性があります。
改葬の流れ
改葬先のお墓を選定し、受入証明書の発行を受ける。
現在のお墓の墓地管理者より埋蔵(収蔵)証明書の発行を受ける。
必要書類を用意し、改葬許可申請をする。
改葬許可証を受け取る。
※改葬許可証の即日発行はできません。お骨を引き取り、改葬先のお墓へお骨を埋葬する。
必要なもの
○改葬許可申請書(別ウインドウで開く)
○申請者の印鑑(認印可。スタンプ印を除く)
○埋蔵証明書(収蔵証明書)
※現在お骨が埋葬されている墓地の管理者から発行されたもの。
指定の様式はありませんが、埋葬先にご用意がない場合は、船橋市の様式をご利用いただき、墓地管理者より証明を受けてください。埋蔵(収蔵)証明書のひな形
※現在お骨を船橋市営霊園・霊堂へ埋葬されている場合は、
「市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内」をご参照ください。
○受入証明書のコピー
※改葬先の墓地管理者より発行されたもの。
指定の様式はありませんが、お墓の名称・住所が記載されているものをお持ちください。
※その他、改葬先のお墓の名称と住所が記載されているものでも可。
○埋葬されている方と申請者のご関係がわかる戸籍謄本
※お手元にご用意がある場合はお持ちください。ご用意いただかない場合でも受付はできますが、改葬許可証の交付にお時間がかかる場合がございます。
郵送での受取を希望される場合
○切手を貼付した返信用封筒
受付場所
○市役所本庁舎1階 戸籍住民課(5番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
○船橋駅前総合窓口センター(2番窓口)
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後8時
第2・4土曜日とその翌日の日曜日及び祝日 午前9時~午後5時
○出張所
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
※連絡所は不可。
改葬許可証発行までの期間
1週間程度(郵送の場合、ポスト投函までの目安)
※即日発行はできません。お渡しは窓口もしくは郵送のいずれかとなります。
郵送をご希望の場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
改葬許可申請書ダウンロード
お問い合わせ先
船橋市役所 戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)
電話 047-436-2264 FAX 047-436-2274
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
改葬(お骨の引越し)の手順
※括弧は実施場所
①移転先を確保する(新墓所)
新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。
②受入証明書(新墓所)
新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)
③改葬許可申請書の記入(役所)
現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。
④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)
現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。
⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)
現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)
⑥納骨法要の予約(新墓所)
新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。
⑦改葬許可申請書提出(役所)
改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)
⑧閉眼供養(旧墓所)
現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。
⑨墓石の撤去処分(石材店)
現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。
⑩改葬許可証の提出(新墓所)
新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。
⑪開眼・納骨供養(新墓所)
新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。
※法律的な手続きに関して
「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。
ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。