株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。
改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。
改葬手続きについて
死体または焼骨を改葬する際には、市町村長の許可を得ることになっています。ただし、本市が許可するものとしては、市内の墓地又は納骨堂に埋葬されていることが条件となります。
法律上「改葬」とは埋葬した死体を他のお墓に移したり、収蔵してある焼骨を、他のお墓や納骨堂に移すことです。
改葬の許可申請の受付および交付手続き
手続きの時期 | いつでも手続きできます。 |
手続き可能な方 | 改葬しようとする人 |
代理人による手続き | 不可(使者は可) |
手続き方法 | 直接窓口か郵送で申請します。 (市民課のみ日曜開設日) |
必要書類 | 埋蔵等証明書(埋蔵又は納骨の事実を証する墓地または納骨堂の管理者の証明書) |
その他お持ちいただくもの | 申請者の印鑑 |
手続きにかかる費用 | 無料です。 |
手続き後にお渡しするもの | 改葬許可証 |
所要時間の目安 | 10分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。) |
窓口以外での手続き方法 | 必要書類を担当課まで郵送してください。 |
お問い合わせ先
市原市役所 市民生活部 市民課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1第1庁舎1階
電話:0436-23-9803 FAX:0436-24-8853
改葬(お骨の引越し)の手順
※括弧は実施場所
①移転先を確保する(新墓所)
新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。
②受入証明書(新墓所)
新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)
③改葬許可申請書の記入(役所)
現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。
④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)
現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。
⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)
現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)
⑥納骨法要の予約(新墓所)
新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。
⑦改葬許可申請書提出(役所)
改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)
⑧閉眼供養(旧墓所)
現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。
⑨墓石の撤去処分(石材店)
現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。
⑩改葬許可証の提出(新墓所)
新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。
⑪開眼・納骨供養(新墓所)
新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。
※法律的な手続きに関して
「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。
ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。